ファミリー見守り会員への死亡交通事故救済見舞金規程

下記の規定に当てはまるような死亡交通事故が発生した場合は①当社からのメールに記載された電話番号か②当社からのメールに記載されたe-mailアドレスへ直ちにご連絡ください。

「ファミリー見守り会員」への死亡交通事故救済見舞金規程

前文

人はある日、突然、交通事故の加害者(ここでは過失割合の大きい者をいう)や被害者になる可能性があります。その時、被害者や被害者家族、そして加害者や、その家族の生活も一変します。
当然の事ながら、被害者や被害者家族には自動車保険やメンタル面など様々なサポートがあります。
発生した交通事故が死亡事故などの場合、加害者や加害者家族に向けられる視線には厳しいものがあります。そして交通刑務所や出所後の仕事など様々な経済活動が制限されて加害者や加害者家族の生活の困窮が現実化しています。加害者や加害者家族へのサポートはほとんどありません。
加害者の家族も厳しい状況の中で考えます。
「これから生活はどうなるのだろうか? 被害者へはどのようにお詫びすれば良いのだろうか?」 不安でいっぱいになります。
被害者への責任を感じて自分を責めてしまうこともあります。
しかし、加害者の家族であっても家族は加害者ではありません。
被害者や被害者の家族だけでなく、加害者や加害者の家族も1日も早く日常の生活を取り戻さなければなりません。
弊社は、お客様やその家族の皆様が1日も早く日常の生活を取り戻すために、お客様やその家族に寄り添ったサービスの必要性を痛感し、特に痛ましい事故に対応する「死亡交通事故救済見舞金規程」を定めました。
弊社は全世界の交通事故がゼロになることを心より願っております。

(目的)

第1条 本規程は、ファミリー見守り会員(以下 会員という)への死亡交通事故救済見舞金について定めている。

(用語の定義)

第2条 本規定で会員とは、当社が指定する商品を購入し、当社の「ファミリー見守り会員会員名簿」に登録された者をいう。 2 本規定で慶弔金担当部署(合資会社ドクターキッドを含む)とは、本規定に基づき事務作業等を行う部署をいう。

(会員資格の取得喪失と会員の権利)

第3条 会員資格の取得・喪失と会員の権利は下記の通りである。

① 「ファミリー見守り会員」名簿に登録された日の翌日に会員資格を取得する
② 既に会員登録された者が、当社で定める商品を新たに購入したことによって新たに会員登録された場合は先の登録によって取得した会員資格は喪失し、新たな会員資格を優先する。
③ 会員となった日から起算して1年が経過した日に会員資格を喪失する。
④ 会員が死亡した日の翌日に会員資格を喪失する。
⑤ 会員が自己の意思で会員資格喪失を当社に申し出た日に会員資格を喪失する。
⑥ 商品を購入して会員登録をしたが、当該商品代金が未払いであった場合は、当該会員資格取得は無効となる
⑦ 会員資格の継続が困難であると慶弔金担当部署が判断したときに会員資格を喪失する。
2 会員は、会員としての権利を他人に譲渡し、または担保に供することができない。

(給付対象及び給付請求期限)

第4条 下記の条件を全て満たした会員あるいは会員の家族が死亡交通事故救済見舞金を受給できる。
① 交通事故発生日に会員であること
② 会員の故意による交通事故でないこと
③ 会員の闘争行為、自殺行為、犯罪行為による交通事故でないこと
④ 正当な権利を有する者の承諾を得ない車両を運転中の交通事故でないこと
⑤ 交通事故時に飲酒運転・麻薬等運転・無免許運転(免停時運転を含む)等でないこと
⑥ 交通事故時に運転していた車が法律上の車両検査を受けていること
⑦ 交通事故発生時以後の会員の事故現場対応に関し、警察から問題視されていないこと
⑧ 交通事故以外の事件性がないこと
⑨ 発生した交通事故において会員あるいは相手方が当該交通事故発生日から1ヶ月以内に死亡していること
⑩ 給付事由が発生してから2ヶ月以内に給付請求を行うこと

(死亡交通事故救済見舞金請求)

第5条 死亡交通事故救済見舞金請求は、会員本人もしくは会員の家族が行う。

(死亡交通事故救済見舞金の給付)

第6条 死亡交通事故救済見舞金は、会員本人または家族の銀行口座に振り込む。
会員本人死亡の場合は、会員の同居の民法上の家族を受取人とする。
2 死亡交通事故救済見舞金を一時金 500,000 円とする。
3 死亡交通事故救済見舞金を受取れるのは一度だけである。

(給付停止や失効)

第7条 申請、請求及び受給等に関して会員側に不正の事実があった場合は給付を行わない。会員への給付の停止や失効がある場合、慶弔金担当部署は遅滞なくその事実を会員に通知する。

(諸届・調査)

第8条 会員は、死亡交通事故救済見舞金を受給するために必要な書類等を慶弔金担当部署へ提出しなければならない。
会員から書類を受け取った慶弔金担当部署は迅速に調査を行う。

(氏名・住所等の変更)

第9条 会員の氏名・住所・電話番号・e-mail アドレス等に変更があった場合、当該会員は速やかに慶弔金担当部署へ変更内容を提出しなければならない。

(支払準備金)

第10条 この制度を維持継続するための支払準備金を慶弔金担当部署は会社資金とは別に管理保管しなければならない。管理保管の方法は代表取締役が決定する。

(事業年度)

第11条 事業年度は、毎年 1月1日から12月31日の一年間とする。

(慶弔金担当部署の組織)

第12条 慶弔金担当部署の責任者は代表取締役が兼務し、必要に応じて担当事務員を選任する事ができる。担当事務員は会社業務との兼務も可能である。

(会員名簿及び諸帳簿)

第13条 慶弔金担当部署は、合資会社ドクターキッドに委託し会員に関する名簿及びこの事業に関する諸帳簿を常に整備しておかなくてはならない。

(秘密の厳守)

第14条 会社および慶弔金担当部署(合資会社ドクターキッドを含む)は、会員に関し知り得た個人情報を厳守する。

(調査)

第15条 慶弔金担当部署は、関係官庁からの調査があった場合、速やかに調査に協力する。

(規程の改廃・受給権終了等)

第16条 この規定の改廃は会員の同意を得る事なく、慶弔金担当部署と会社が協議して決定する。

(その他)

第17条 この規定に定めのない事項に関しては、慶弔金担当部署と会社が協議して決定する。

令和4年4月1日 本規定を制定
令和4年3月1日現在 当社が指定する商品「あしもと見守るくん」